歯科医院の先生2025年4月から育休制度が変わったのをご存じですか?

〜経営者が知っておきたい「育児・介護休業法」改正ポイント〜

はじめに

2025年4月から、「育児・介護休業法」が大きく改正されたのはご存じでしょうか?

これまで以上に「子育てと仕事を両立できる社会」をめざし、働くパパ・ママの権利が拡充されました。

歯科医院のような中小規模の職場でも、院長やスタッフが制度を正しく理解しているかどうかで、離職率や採用力が変わるでしょう。

改正の目的

少子化対策の一環として、政府は「男性の育児参加」と「女性の継続就業」を両立させるため、これまでの育児休業制度を見直しました。

特に、歯科医院経営上の注目すべき2点に絞って記載します。

「子どもが小学校に上がるまで、柔軟に働ける環境づくり」が義務化される点です。

🍼 主な改正ポイント(2025年4月施行)

① 残業免除の対象が拡大!

これまでは「3歳未満の子を育てる人」だけが残業免除の対象でしたが、今後は 「小学校入学前の子」を育てる人 まで対象に。

3歳未満の子を養育する労働者→小学校未就学前の子を養育する労働者

② 子の看護休暇の見直し

「子の看護休暇」が名称変更され、「子の看護”等”休暇」になりました。

対象となる子どもの年齢が 「小学校3年生修了まで」 に延長されます。

しかも、これまで病気やけが、予防接種、健康診断に限られていた理由に下記がプラスされました。

  • 感染症に伴う学級閉鎖等
  • 入園(入学)式・卒園式

育休制度の改正は、単に「働く人を守る制度」ではなく、“辞めない職場づくり”を支える経営戦略でもあります。

※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更はありません

歯科医院の現場で「育休が取りにくい」「復帰後が大変」という声が減ることで、結果的にスタッフの定着率・信頼感が高まり、医院の安定経営にもつながります。

上記は就業規則の見直しが義務付けられています。

ある日突然、スタッフが辞めたら。先生は、どうしますか?

新人スタッフの早期退職をできるだけ防ぐポイントを3通のメールでお届けします。全部読んでいただいて5分ほど。

新卒・既卒にかかわらず、新人スタッフをお迎えになる歯科医院様向けです。

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