歯科医院の先生2025年4月から育休制度が変わったのをご存じですか?
〜経営者が知っておきたい「育児・介護休業法」改正ポイント〜
はじめに
2025年4月から、「育児・介護休業法」が大きく改正されたのはご存じでしょうか?
これまで以上に「子育てと仕事を両立できる社会」をめざし、働くパパ・ママの権利が拡充されました。
歯科医院のような中小規模の職場でも、院長やスタッフが制度を正しく理解しているかどうかで、離職率や採用力が変わるでしょう。
改正の目的
少子化対策の一環として、政府は「男性の育児参加」と「女性の継続就業」を両立させるため、これまでの育児休業制度を見直しました。
特に、歯科医院経営上の注目すべき2点に絞って記載します。
「子どもが小学校に上がるまで、柔軟に働ける環境づくり」が義務化される点です。
🍼 主な改正ポイント(2025年4月施行)
① 残業免除の対象が拡大!
これまでは「3歳未満の子を育てる人」だけが残業免除の対象でしたが、今後は 「小学校入学前の子」を育てる人 まで対象に。
※3歳未満の子を養育する労働者→小学校未就学前の子を養育する労働者
② 子の看護休暇の見直し
「子の看護休暇」が名称変更され、「子の看護”等”休暇」になりました。
対象となる子どもの年齢が 「小学校3年生修了まで」 に延長されます。
しかも、これまで病気やけが、予防接種、健康診断に限られていた理由に下記がプラスされました。
- 感染症に伴う学級閉鎖等
- 入園(入学)式・卒園式
育休制度の改正は、単に「働く人を守る制度」ではなく、“辞めない職場づくり”を支える経営戦略でもあります。
※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更はありません
歯科医院の現場で「育休が取りにくい」「復帰後が大変」という声が減ることで、結果的にスタッフの定着率・信頼感が高まり、医院の安定経営にもつながります。
上記は就業規則の見直しが義務付けられています。
ある日突然、スタッフが辞めたら。先生は、どうしますか?
新人スタッフの早期退職をできるだけ防ぐポイントを3通のメールでお届けします。全部読んでいただいて5分ほど。
新卒・既卒にかかわらず、新人スタッフをお迎えになる歯科医院様向けです。
【NO.1】新人スタッフの退職は、ある日突然やってくる!?
【NO.2】辞めるか辞めないか、退職を左右する初日の行動とは
【NO.3】新人スタッフ教育のストレスを半減させる方法
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